会社概要

商号

 チームスタジオジャパン株式会社

英文名

 Teamstudio Japan K.K.

設立年

 2000年

所在地

 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 WeWork内

資本金

 1,000万円

代表者

 Mark Dixon (CEO)

主要株主

 Teamstudio Holdings LLC. 100%

連絡先

 03-4530-9555(代表)

Email

 contactusjapan@teamstudio.com

Teamstudioとは

Teamstudio は 1996 年設立以来、HCL Notes/Domino の業務アプリケーションを運用する多くの企業に、ベストプラクティスと、より効果的な開発/運用の実現を支援する製品を数多く提供しています。 IBM ビジネスパートナーとして、アプリケーション開発での工数/コストの削減や、開発から運用に至るすべての過程で統制コントロールを得られよう、アプリケーションライフサイクル全体を通して HCL Notes/Domino からメリットを最大限に享受できるよう支援します。加えて、アプリケーションのモバイル化やモダニゼーションを通して、Notes の ROI を拡大させることができます。Teamstudio は、米国に本社を構え、英国と日本に拠点をもつグローバルカンパニーです。

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フラッシュバック

1996 年に Teamstudio を設立しました。創設期に私たちは大企業の顧客向けに開発していたNotesベースのアプリケーションをコントロールし、実現するより良い方法を模索していました。 私たちの最初の 2 つの製品は Analyzer と CIAO! で、これらの製品は、開発者が Notes のソースコードを管理し、プロジェクトで実現すべきアプリケーションの品質を改善する手助けになるよう設計されました。それ移行も数々のソフトウェア群とサービスを拡大し続けています。

ファーストフォワード

Notes/Domino の運用担当者や開発者がアプリケーション開発や運用管理をより迅速に、効果的に、かつ簡単に行えるツール群を提供していきます。利用状況の管理と監査を行うツールの提供や、運用担当者や開発者への支援やトレーニングを提供するサービスを開始しました。

 リーダーシップ・チーム(経営陣)

 ナイジェル・チェシャー(Nigel Cheshire)

CEO、取締役

Teamstudio を設立する前、Nigel は1999 年に Aspective に買収されたイギリスの CRM ソリューション・コンサルタント会社である Ives & Company の代表者の一人でした。

それ以前には、Data General Corp の研究開発グループで働いており、英国 University of Teesside のコンピューター・サイエンスの学位を有しています。

 

 

 

マーク・ディクソン(Mark Dixon)

CTO、取締役、Teamstudio Japan K.K. CEO

Mark Dixonは、アワードを受賞した Teamstudio IBM/Lotus 開発ツールのオリジナル・ポートフォリオを着想し、製作しました。

Teamstudio の姉妹企業、Enerjy Software で3年にわたって働いた後、Mark は 2008 年に Teamstudio に戻り、現在では製品戦略を管理しています。

 

 

ダン・コルバート(Dan Colbert)

VP of Sales、取締役

Dan は、2003 年に Teamstudio の姉妹会社である Enerjy Software 社に入社、そしてその後 Teamstudio の北アメリカ営業部を立ち上げました 。現在、北アメリカから南アメリカにわたり Teamstudio 製品の直販売および販売経路の拡大を目指しています。ソフトウェアの開発、導入に携わり、モバイルアプリケーション戦略も手がけています。

Teamstudio での職務に加え、7年に及ぶ IT 企業でのコンサルタントとしての経験も有しています。ミシガン大学より文理学部の学位を取得しています。

オフィス所在地

United States

 
100 Cummings Center
Suite 207P
Beverly, MA 01915
United States

Phone: +1 (978) 712 0924
Fax: +1 (866) 892 3682

United Kingdom

 
The Knowledge Centre, Wyboston Lakes
Great North Road, Wyboston
BEDFORD, MK44 3BY
United Kingdom

Phone: +44 20 7193 6761

日本

 
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-2-1
KANDA SQUARE 11階 WeWork内

電話(代表): 03-4530-9555

受賞歴

弊社のソフトウェア・ツールは数多くの賞を受賞しています。

Winner

IBM Collaboration Solutions Best of Show and Chief Technology Officer Award

Two-Time Finalist

IBM Business Partner Beacon Award

Winner

IBM Collaboration Solutions Extending Social Collaboration to Mobile Devices Award

Two-Time Winner

Notes and Domino Advisor Magazine Editors' Choice Award

Winner

Notes and Domino Advisor Magazine Editors' Choice Silver Award

Winner

Inc. Magazine Web Award in Customer Service

Winner

Notes and Domino Advisor Magazine Editors' Choice Gold Award

製品の輸出について

チームスタジオジャパン株式会社が取り扱う、Teamstudio, Inc(以下 チームスタジオ)のソフトウェア製品の輸出規制についてご案内します。

チームスタジオ製品の輸出管理上の原産国は、その技術開発を米国で行っていることから米国とみなされます。チームスタジオジャパン株式会社が日本国内で販売するローカライズ製品の輸出は、日本国を経由して米国から再輸出されたものとしてみなされ、日本国の「外国為替法および外国貿易法」、米国の「輸出管理令(EAR)」の規制を受けます。

日本の輸出管理規制

リスト規制
輸出しようとする貨物または提供しようとする技術が、経済産業省の定める輸出令別表または外為令別表に該当する場合で、省令や通達などに定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要という制度です。 対象地域は全地域です。

キャッチオール規制(補完的輸出規制)
上記のリスト規制品目以外のものであっても、1. 大量破壊兵器等の開発等(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等の開発・製造・使用または貯蔵)に用いられるおそれのある場合や、2. 通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して、経済産業大臣の許可(「輸出許可」、「役務取引許可」、「特定技術媒体等輸出等許可」)が必要になる制度です。また、要注意先である「外国ユーザーリスト」に記載されていないかを確認する必要があります。

貨物または技術を日本国外へ輸出する場合には、まず日本の輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。この際、必要に応じて、該非判定書(パラメータシート等)を作成し関係行政機関に提出または提示しなければなりません。該非判定の結果「輸出規制対象の貨物等」に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を取得しなければなりません。

チームスタジオ製品の輸出および一時持ち出しに関わる手続きについて (日本国規制)

製品分類

輸出する方法

輸出手続き

ローカライズ製品

パッケージのまま輸出する

製品を組み込んだソフトウェア(お客様が開発したもの)を輸出する

チームスタジオ製品は、プログラムで利用する開発支援製品(コンポーネント)です。 輸出規制リスト対象外となりますので、経済産業省への届け出は不要です。 しかし、禁輸国への輸出、大量破壊兵器への利用、核関連施設での利用、軍事利用、犯罪に関わる利用、その他国内外の安全を脅かす分野への利用および利用の可能性がある場合は、パラメーターシートの該非判定結果にかかわらず、経済産業大臣への輸出許可申請が法令で義務付けられています。

すでに組み込まれているため、弊社では、該非判定が行えません。

海外出張等の一時持ち出しについて
「自己のためにのみ使用することを目的として国外へ持ち出し」、且つ「国内へ持ち帰る」場合、 許可不要

注)パソコンの該非判定
一般に広く販売されているノート型PCは、大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、各メーカーにお問い合わせ下さい。

米国の輸出管理規制

米国輸出規則 - Export Administration Regulations (EAR)
米国の安全保障の見地から軍事用に転用可能な二重用途品(Dual-Use)といわれる規制対象品目の米国からの輸出・再輸出を規制する規則です。 EARの規制対象品目は、軍事目的に転用可能な米国(原産)製品で、一般的に使用されている電子部品、コンピュータ、暗号ソフト・技術などを含みます。 米国輸出管理令の対象となる規制対象品目は、規制品目リスト(CCL)に掲載されており、規制分類番号(ECCN)が割り当てられています。規制分類番号は、米国原産製品の再輸出許可を必要とするか否かを判断する情報となります。CCLに掲載されていないEAR対象品目は、EAR99 というカテゴリーに分類されます。

CCL: 規制品目リスト(CCL: Commerce Control List) に記載されているものは、EAR対象品目のなかでも最もセンシティブなものに位置付けられます。

ECCN: CCLにリストされている品目には、規制品目番号(ECCN: Export Control Classification Number)がついています。

EAR99: CCLに載っていないEAR対象品目の分類カテゴリーです。EAR99は、商務省のライセンスなしで輸出可能な場合が多くあります。ただし、EAR99もEAR対象品目なので、制裁国、テロ支援国などへ輸出・再輸出する場合には規制を受けます。

懸念顧客者リスト- List of Parties of Concern
米国商務省より提供される懸念顧客者リスト(List of Parties of Concern)に掲載される法人、組織、個人等に対する輸出・再輸出に関しては、事前の許可が必要となります。 米国商務省産業安全保障局が提供する情報をご参照ください。
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

チームスタジオ製品の輸出に関わる手続きについて (米国輸出管理令による規制)

製品分類

輸出する方法

輸出手続き

備考

ローカライズ製品

パッケージのまま輸出する

弊社製品は「EAR99」に分類され、基本的に許可不要です。

EAR99に分類される品目であっても、制裁国やテロ支援国などへ輸出(再輸出)する場合には、許可が必要な場合があります。 米国法により、以下の禁輸国への輸出は一切禁止されています。 <禁輸国> キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア" 詳しくは、米国商務省産業安全保障局または米国大使館商務部の提供する情報をご確認ください。

製品を組み込んだソフトウェア(お客様が開発したもの)を輸出する

海外出張等の一時持ち出しについて
「自己のためにのみ使用することを目的として国外へ持ち出し」、且つ「国内へ持ち帰る」場合、 許可不要

注)パソコンの該非判定
一般に広く販売されているノート型PCは、大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、各メーカーにお問い合わせ下さい。

その他

上記以外の国際法、輸出先独自の輸入規制についての情報は、輸出先国の大使館や経済産業省などにお問い合わせください。 
また、国内における法令に関する手続きは、行政機関(経済産業省安全保障貿易管理課など)へお問い合わせください。

以上 。